|
|
 |
 |
自動車取得税
| 新車、及び年式の新しい中古車に課せられる都道府県税。(地方税)軽自動車は4年超え、乗用車は6年越えについては、取得税が基本的にはかからないとされています。
また、取得価格が50万円以下の場合には課税されません! これは、残価率といって取得税の計算をする基本となるものです。
乗用車 (税率5% )
| 軽自動車 (税率3%)
| 新車時
| 1.0
| 新車
| 1.0
| 1年経過
| 0.681
| 1年経過 | 0.562
| 1.5年経過
| 0.561
| 1.5年経過 | 0.422
| 2年
| 0.464
| 2年 | 0.316
| 2.5年経過
| 0.382
| 2.5年経過 | 0.237
| 3年経過
| 0.316
| 3年経過 | 0.177
| 3.5年経過
| 0.261
| 3.5年経過 | 0.133
| 4年経過
| 0.215
| 4年経過 | 0.100
| 4.5年
| 0.177
| 4.5年 | ―
| 5年経過
| 0.146
| 5年経過 | ―
| 5.5年経過
| 0.121
| 5.5年経過 | ―
| 6年経過
| 0.100
| 6年経過 | ―
| ◇ 自動車取得税において、乗用車5%、軽自動車3%が課税されます。
※ 自動車取得税の計算方法 まず最初に取得価格を算出します。このとき、取得価格が50万円以上であれば乗用車、または軽自動車の課税 率(5%、又は3%)をかけたものが自動車取得税になります。さらに下記に記載されていますが,排ガスによる 控除もありますので、参考にしてください。 1・ 車両本体価格 × 0.9 × 残価率 = A 取得価格 →¥500.000以上 ↑ B 取得価格 →¥500.000以下 (決まりなので必ずかけましょう) 2・A 取得価格→¥500.000以上 × 乗用車5%、軽自動車3% = 自動車取得税 B 取得価格→ ¥500.000以下は取得税はかかりません。 ※ 例 1
・ 乗用車 ¥3.000.000
・ 2.5年経過
● ¥3.000.000 × 0.9 × 0.382 = ¥1、031、400 ↑ ↑ ↑ (車両本体価格) (残価率) (取得価格が50万以上)
¥1.031.400 × 0.05 = ¥51.570→¥51.500 ↑ ↑ (切捨て) ↑ (取得価格) (乗用車5%課税) (自動車取得税)
※ 例 2
・ 軽自動車 ¥600.000
・ 4年経過
● ¥600.000 × 0.9 × 0.100 = ¥54.000 ↑ ↑ ↑ (車両本体価格) (残価率) (取得価格が50万以下)
上記取得価格が50万円以下なので自動車取得税はかかりません。
※ 排出ガスによる控除
◇75%以上低減(新車時)であり、平成22年度燃費基準+20%達成車→30万円控除
・ 自家用普通、小型自動車→(30万円×5%)<自動車取得税-¥15.000
・ 事業用自動車、軽自動車→(30万円×3%)<自動車取得税-¥9.000
◇ 75%以上低減(新車時)であり、平成22年度燃費基準+10%達成車→15万円控除
・ 自家用普通、小型自動車→(15万円×5%)<自動車取得税-¥7.500
・ 自家用普通、小型自動車→(15万円×3%)<自動車取得税-¥4.500
その他、ハイブリット車など条件がことなります。  チエック 戻る トップページ
|
|
|
 |