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                         自動車取得税                           
 新車、及び年式の新しい中古車に課せられる都道府県税。(地方税)軽自動車は4年超え、乗用車は6年越えについては、取得税が基本的にはかからないとされています。

 また、取得価格が50万円以下の場合には課税されません!
 
 これは、残価率といって取得税の計算をする基本となるものです。
  乗用車     (税率5% )  
  軽自動車      (税率3%)
 新車時
 1.0
 新車
 1.0
 1年経過
 0.681
 1年経過 0.562
 1.5年経過
 0.561
 1.5年経過 0.422
 2年
 0.464
 2年 0.316
 2.5年経過
 0.382
 2.5年経過 0.237
 3年経過
 0.316
 3年経過 0.177
 3.5年経過
 0.261
 3.5年経過 0.133
 4年経過
 0.215
 4年経過 0.100
 4.5年
 0.177
 4.5年    ―
 5年経過
 0.146
 5年経過    ―
 5.5年経過
 0.121
 5.5年経過    ―
 6年経過
 0.100
 6年経過    ―
  
 ◇ 自動車取得税において、乗用車5%、軽自動車3%が課税されます。

 ※ 自動車取得税の計算方法
   まず最初に取得価格を算出します。このとき、取得価格が50万円以上であれば乗用車、または軽自動車の課税
    率(5%、又は3%)をかけたものが自動車取得税になります。さらに下記に記載されていますが,排ガスによる
    控除もありますので、参考にしてください。
                              
  1・  車両本体価格 × 0.9 × 残価率 = A 取得価格 →¥500.000以上
                 ↑             B 取得価格 →¥500.000以下
         (決まりなので必ずかけましょう)
         
  2・A 取得価格→¥500.000以上 ×  乗用車5%、軽自動車3% = 自動車取得税
    B 取得価格→ ¥500.000以下は取得税はかかりません。
 
  
 ※ 例 1

  ・ 乗用車 ¥3.000.000

  ・ 2.5年経過

  ● ¥3.000.000 × 0.9 × 0.382 = ¥1、031、400
        ↑               ↑          ↑
     (車両本体価格)       (残価率)  (取得価格が50万以上

      
                     ¥1.031.400 × 0.05 = ¥51.570¥51.500
                         ↑         ↑           (切捨て) ↑
                        (取得価格)  (乗用車5%課税)   (自動車取得税) 

 ※ 例 2 

  ・ 軽自動車  ¥600.000

  ・ 4年経過

  ● ¥600.000  ×  0.9 × 0.100 = ¥54.000
         ↑                ↑         ↑
     (車両本体価格)             (残価率)  (取得価格が50万以下

    上記取得価格が50万円以下なので自動車取得税はかかりません。

 ※ 排出ガスによる控除

  ◇75%以上低減(新車時)であり、平成22年度燃費基準+20%達成車→30万円控除

  ・ 自家用普通、小型自動車→(30万円×5%)<自動車取得税-¥15.000

  ・ 事業用自動車、軽自動車→(30万円×3%)<自動車取得税-¥9.000

  ◇ 75%以上低減(新車時)であり、平成22年度燃費基準+10%達成車→15万円控除

  ・ 自家用普通、小型自動車→(15万円×5%)<自動車取得税-¥7.500

  ・ 自家用普通、小型自動車→(15万円×3%)<自動車取得税-¥4.500

   その他、ハイブリット車など条件がことなります。
  
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